■ 問題
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。
■ 正解
×(誤り)
【間違いのポイント】 「含まれない」ではなく、「含まれる」が正しい。
■ ポイント整理:士業の強制適用
令和4年10月の改正により、以下の12種類の士業を行う個人事業所は、常時5人以上の従業員がいれば強制適用事業所となりました。
【対象となる士業一覧】
- 弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士
- 公認会計士、公証人
- 司法書士、行政書士、弁理士
- 税理士、社会保険労務士
- 土地家屋調査士、海事代理士
暗記のコツ 「法律・会計系のプロ集団(士業)は、5人以上いれば例外なく強制適用!」とまとめて覚える。外国法事務弁護士だけを外す理由はありません。
■ 比較表
| 事業所の種類 | 常時5人以上の個人事業所 |
| 対象の1士業(社労士・弁護士等) | 強制適用(令和4年改正) |
| 一般のサービス業(飲食・理容等) | 任意適用 |
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